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大阪高等裁判所 昭和35年(ラ)249号 決定 1960年11月15日

抗告人 東印刷株式会社

主文

本件抗告を棄却する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理由

抗告人は、抗告の理由として、「賃貸借取調調書の間違がある。」と主張する。

しかし、本件不動産賃貸借調書には「賃貸借関係なし」と記載があり、競売期日の公告に賃貸借の記載がないこと、及び抗告人が債務者兼物件所有者であることは、記録上明かである。従つて、仮りに本件物件に賃貸借があつたとしても(これを認めうる資料はないのであるが)、債務者兼物件所有者である抗告人は、競売期日の公告に賃貸借の記載なきことによつて、不利益を受けないから、右記載なきことを競落許可決定に対する抗告理由として主張することはできない。

よつて本件抗告を棄却し、民事訴訟法第八九条を準用し、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 石井末一 裁判官 小西勝 裁判官 井野口勤)

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